ひとり親家庭等日常生活支援事業(ヘルパー派遣)

ひとり親家庭・寡婦にヘルパーを派遣します

大阪府では、ひとり親家庭※1・寡婦※2を対象に、ヘルパー派遣事業を行っています。
登録された経験豊かなヘルパー(家庭生活支援員)をご自宅に派遣し、一時的な保育や日常生活のお手伝いなどをします。
(大阪市、堺市、吹田市、高槻市、豊中市、八尾市、東大阪市、枚方市、寝屋川市にお住いの方を除く) 

ご利用には事前登録が必要です。また、所得に応じて利用料が必要です。

※1:配偶者が死亡、もしくは離婚等により、配偶者がいない状態となった⽅が、その後も婚姻をせずに20歳未満の児童を扶養している家庭
※2:かつて、ひとり親家庭のお母さんであった⽅で、⼦が成⼈していて、現在も配偶者のいない⽅

こんなときにご利用できます

ひとり親や児童の
一時的なケガや病気

一人暮らしのひとり親家庭を経た
寡婦の一時的なケガや病気

母子家庭の母の自立促進に必要な
技能習得のための通学、就職活動など

冠婚葬祭、母の残業、子の学校等
の公的行事への参加など

離婚などの生活環境の激変により
日常生活に支障が生じている場合

その他一時的に援助を必要とする
状況になった時

ご利用される際のお願い

利用当日必ずお子さんの検温を行い、健康状態をご確認ください。少しでも体調不良の様子が見られる場合は、利用をお控えください。また、同居するご家族に同様の体調不良が見られる場合も、利用はご遠慮下さい。

ご利用規定/サービス内容

ご利用規定

  1. ケガ等に関しては連合会加入保険の補償範囲内となります。
  2. 一時的な事由と認められない場合は派遣することができません。
  3. 日常的な家事の範囲を超える場合は派遣することができません。
  4. 高校生以上の同居家族がいる家庭の家事援助は派遣することができません。
    (利用期間内であっても利用時の同居家族の年齢により対象外家庭となる場合が有ります)
  5. ヘルパー派遣調整が出来ない場合、派遣をお断りすることがあります。
    依頼当日の派遣はできません。利用の2日前の10時~16時、遅くとも前日の午前中までにご依頼ください。
  6. 依頼内容に変更やキャンセルが生じた場合は利用者より当センターとヘルパーに必ずご連絡ください。
  7. 利用者の依頼により、出かける場合の交通費は利用者負担となります。
    ※サービス中のヘルパーの移動に車の使用は認められていません。
  8. 利用期間中で、住所や電話番号等を変更された場合は、早急にご連絡ください。
  9. 利用期間中で、ひとり親等でなくなった場合はご利用できません。

サービス内容

派遣事由
  1. 社会通念上必要と認められる事由

    一時的な疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事参加、その他

  2. 自立促進に必要な事由

    技能習得のための通学、就職活動、その他

【注意事項】上記の派遣事由①②につき各々【原則として】年間10回を限度とする。

ヘルプサービスの内容
子育て支援 保育、身の回りの世話、幼稚園・保育所等の送迎など。
但し、原則として家事はしません。又、子どもの食事は家庭で用意してください。
なお、病後児保育等はご相談ください。
生活支援 1. 簡単な身体介助
2. 病院への付き添い、薬の受取り
3. 日用品の買い物
4. 簡単な食事の支度
5. 簡単な居室の掃除
6. 衣類の洗濯
7. その他(精神的な介助、相談など)

【注意事項】派遣時間は原則として、午前9時から午後6時まで(但し1時間を単位とする)

料金/利用登録期間

料金

生活保護世帯
市町村民税非課税世帯
無料
児童扶養手当支給水準世帯 1時間あたり 150円
上記以外の世帯 1時間あたり 300円

※利用期間内における所得情報の確認は、6月に税情報取得同意書をもって行い、利用負担額に変更が生じる場合はその旨通知します。

利用登録期間

1. 登録申請の時期に関わらず、対象家庭登録通知日の翌年度末までを利用期間期限とする
2. 利用期間期限が到来しても、過去1年間に利用があった場合は自動更新(1年間延長)する
※ただし、延長すべきでない理由がある場合を除く(ひとり親ではなくなった等)

自動更新に該当しなかった場合や、登録削除の申し出があった方が、新たに利用する際は、改めて申請が必要です。そのほかの理由で通知内容に変更が生じる利用者は必ずセンターにお申し出ください

事前登録~ご利用の流れ

ヘルパー派遣事業を利用されるには、事前の登録が必要です。
下記の手順で登録のうえ、利用してください。

事前登録の流れ

  1. ご利用規定/サービス内容、料金/利用登録期間をよく読んで、様式第1号の「派遣等対象家庭登録申請書(両面)」を詳しく記入してください※お書き頂いた地図を頼りにヘルパーさんがご自宅に伺います。
  2. 必要な添付書類をそろえてください。
    書類に不備、記入漏れがある場合は登録できませんのでご注意ください。
  3. ①の申請書と②の必要な添付書類を同封し、下記宛に送付してください。

    〒537-0025 大阪市東成区中道1丁目3番59号
    大阪府立母子・父子福祉センター  指定管理者 社会福祉法人 大阪府母子寡婦福祉連合会
  4. 大阪府から費用負担の決定通知書がご自宅に届きます。
    利用者の負担額は利用世帯の区分によって異なります。(※料金/利用登録期間参照)
    提出いただいた証明書類を基に利用者の負担額が決定し通知書が届きます。
    利用期間内に負担金に変更が生じた場合は再度通知書が届きます。

ご利用の流れ

  1. ヘルパー派遣依頼

    利用者はヘルパー派遣を電話でセンターへ依頼してください。 ※依頼の際は、事由・内容・状況・日時等を、できるだけ利用の2日前の10時~16時、遅くとも前日の午前中までにご連絡ください。

    連絡先:TEL:06-6748-0263 月~土曜日(日・祝除く)10時~16時
    ※郵便、FAX、LINE、メールでの派遣依頼は受け付けておりません

  2. 派遣調整

    センターはヘルパーを決定し、ヘルパーに必要事項を伝えます。(利用者の住所・電話番号など)
    ※ヘルパーの調整がつかない時は派遣できない場合もあります。

    ヘルパーと利用者の間で詳細の打ち合わせをします。(依頼内容、日時の確認など)
    ※依頼内容に変更やキャンセルが生じた場合は利用者よりセンターとヘルパーに必ずご連絡ください。

  3. 派遣

    利用者はヘルパー派遣終了後、介護報告書(ヘルパーが持参)を確認し、記名のうえ、ヘルパーに渡してください。
    ※利用者の負担額は、利用後に大阪府より届く納付書にてお支払い頂きます

※申し込みの際にいただいた個人情報については、個人情報保護関係法令等を遵守し、ひとり親家庭等日常生活支援事業以外の目的には使用しません

登録時に必要な添付書類

  1. ひとり親家庭、寡婦を証明する書類

    ・児童扶養手当受給者は、児童扶養手当証書(コピー)
     ・児童扶養手当を受給されていない者は、戸籍謄本など(ひとり親になった日が記載されている事)

  2. 地方税関係情報取得同意書

    ・対象家庭登録されている間に限り税情報について取得するための同意書です。それ以外の目的では使用致しません。
    ・直近2年以内に転居された方は以前の居住市をお知らせください。

  3. マイナンバー確認書類〔番号確認と身元(実存)確認のため、1~3のいずれかを提出〕

    1. 個人番号カードの表裏(コピー)〔番号確認と身元確認〕
    2. 通知カード(コピー)〔番号確認〕と運転免許証・パスポート等(コピー)〔身元確認〕
    3. 個人番号の記載された住民票の写し〔番号確認〕と運転免許証・パスポート等(コピー)〔身元確認〕

  4. 生活保護法による保護受給証明書(受給されている方のみ)
  5. 派遣等対象家庭登録申請書(両面)を詳しく記入してください

お問い合わせ先

何かわからないことがありましたら、下記までお問い合わせください。

希望者には詳しい資料を送付しますので必要な方はご連絡ください。

大阪府立母子・父子福祉センター  指定管理者 社会福祉法人 大阪府母子寡婦福祉連合会
TEL:06-6748-0263 月~金曜日(日・祝除く)9時~16時