住宅支援資金貸付制度のご案内


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 この貸付は、母子・父子自立支援プログラムの策定を受けて、自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親の方に対し、住居の家賃(実費相当)を無利子でお貸しします。

貸付の対象となる方

次の①~⑤のすべてを満たしている方
① 大阪府内に住民登録をしている(大阪市、堺市在住の方は除く)
② 児童扶養手当を受給している又は受給相当の所得水準(但し、所得水準を超えた場合であっても1年以内の方については対象とします。)
③ 経済的援助を必要としている
④ 申請日からさかのぼって1年以内に母子・父子自立支援プログラムの策定を受けて、貸付けを受けた日以降、1年以内に「就職」または「プログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等」をする意思がある
⑤ ④の就職または転職等の後、1年間引き続き就業を継続する意思がある

貸付できる金額

◎家賃の実費(上限4万円/月、最大12か月まで)
※1 家賃には管理費・共益費を含みます。
※2 他の支援制度(住宅確保給付金や減免制度など)を受けている場合は、「家賃-他の支援制度での支援額」が貸付上限となります。

貸付利子

◎無利子
※返還時に延滞が生じた場合、延滞利息が発生します

償還免除

◎現に就業していない方
 貸付を受けた日から1年以内に就職をし、就業を1年間引き続き継続した時は、申請により貸付金の返還が免除
 されます。

◎現に就業している方
 貸付を受けた日から1年以内に、母子・父子自立支援プログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、
 就業を1年間継続した時は、申請により貸付金の返還が免除されます。

申請時面談

◎申請の際には面談を行いますので、必ず予約の上、本人が社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会に必要書類を持参して下さい(代理申請は受け付けません)


◎申請時に持参いただく必要書類
 □ひとり親家庭住宅支援資金貸付申請書(様式第1号)
 □母子・父子自立支援プログラム策定証明書(様式第2号)
 □母子・父子自立支援プログラムの写し
 □児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給していない方は課税(所得)証明書)
 □ひとり親家庭住宅支援資金貸付における個人情報の取扱同意書(様式第3号)
 □世帯全員の記載のある住民票(本籍および続柄記載のもの)
 
□賃貸契約書
 □直近月の家賃額が確認できる書類(領収書や通帳等の家賃引き落とし額の分かる部分)
 □振込先銀行口座の分かるもの(通帳の写しなど)
 □住居確保給付金支給決定通知書の写し(受給している方のみ)

返還について(返還となった場合)

次のいずれかに該当する場合には、貸付金を返還していただくことになります。
①住宅支援資金の貸付契約が解除されたとき(※)

②貸付終了後1年が経過したとき

③死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき

 また、家賃の支払額が貸付額を下回った場合には、その差額を返還していただきます。


(※)以下のような場合は、住宅支援資金の貸付契約を解除します。

 ①借受人が住宅支援資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったとみとめられるとき
 ②借受人が住宅支援資金の契約期間中に貸付契約の解除を申し出たとき

 ③貸付対象者でなくなったとき

 ④虚偽その他不正の方法により住宅支援資金の貸付けを受けたことが明らかになったとき

 ●返還期間について●
  貸付額を一括、月賦又は半年賦で5年以内に返還

 事業案内チラシ≪「ひとり親家庭住宅支援資金」の貸付に関するご案内≫

 住宅支援資金貸付実施要綱

 ひとり親家庭住宅支援資金のフローチャート

届出書類様式集

≪参考資料≫
1年間就労後、会社等に記入いただく在職証明書のひな型

■問い合わせ先 社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会  電話番号 06-6748-0263