大阪府母子寡婦福祉連合会
〒537-0025
大阪市東成区中道1丁目3番59号
大阪府立母子・父子福祉センター内
電話:06-6748-0263
FAX:06-6748-0264
住宅支援資金貸付制度のご案内
貸付の対象となる方
次の①~⑤のすべてを満たしている方
① 大阪府内に住民登録をしている(大阪市、堺市在住の方は除く)
② 児童扶養手当を受給している又は受給相当の所得水準(但し、所得水準を超えた場合であっても1年以内の方については対象とします。)
③ 経済的援助を必要としている
④ 申請日からさかのぼって1年以内に母子・父子自立支援プログラムの策定を受けて、貸付けを受けた日以降、1年以内に「就職」または「プログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等」をする意思がある
⑤ ④の就職または転職等の後、1年間引き続き就業を継続する意思がある
貸付できる金額
貸付利子
償還免除
されます。
◎現に就業している方
申請時面談
□賃貸契約書
返還について(返還となった場合)
次のいずれかに該当する場合には、貸付金を返還していただくことになります。
①住宅支援資金の貸付契約が解除されたとき(※)
②貸付終了後1年が経過したとき
③死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき
また、家賃の支払額が貸付額を下回った場合には、その差額を返還していただきます。
(※)以下のような場合は、住宅支援資金の貸付契約を解除します。
①借受人が住宅支援資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったとみとめられるとき
②借受人が住宅支援資金の契約期間中に貸付契約の解除を申し出たとき
③貸付対象者でなくなったとき
④虚偽その他不正の方法により住宅支援資金の貸付けを受けたことが明らかになったとき
貸付額を一括、月賦又は半年賦で5年以内に返還
届出書類様式集
※令和6年8月1日より児童扶養手当所得水準に変更があります。
■問い合わせ先 社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会 電話番号 06-6748-0263