お知らせ

2024.10.03

法テラス ひとり親世帯の償還免除制度について

 令和6年4月1日より

法テラスの民事法律扶助について新たな免除制度が設けられました。

ひとり親世帯への支援策の一環として、収入・資産が一定額以下で
義務教育対象年齢までの子どもと同居し、扶養しているひとり親は
養育費の請求に関連した事件(離婚事件等)の立替金(着手金・実費等の残金と
援助終結時に法テラスが立替えた報酬金)が償還免除の対象となります。

法テラスの民事法律扶助について新たな免除制度が設けられました。
ひとり親世帯への支援策の一環として、収入・資産が一定額以下で
義務教育対象年齢までの子どもと同居し、扶養しているひとり親は
養育費の請求に関連した事件(離婚事件等)の立替金(着手金・実費等の残金と
援助終結時に法テラスが立替えた報酬金)が償還免除の対象となります。

詳しくは、下記の法テラスのホームページをご覧ください

民事法律扶助におけるひとり親支援の拡充について | 法テラス (houterasu.or.jp)