お知らせ

2022.02.17

【臨時特別給付】離婚等により2月28日時点で児童を養育しているものの
給付金を受け取っていない方が対象

 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

離婚家庭等の方向けのご案内です

必ず申請が必要です

ご自身が該当するのか、チラシを確認後
お住まいの市町村へお尋ねください

詳しくは こちら