大阪府立母子・父子福祉センター
〒537-0025
大阪市東成区中道1丁目3番59号
大阪府立母子・父子福祉センター内
電話:06-6748-0263
FAX:06-6748-0264
親子交流支援
離れていても、親子の絆はいつもそばに
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。親子交流は子どものために行うものです。離れて暮らしていても、子どもにとってはかけがえのない父と母であることは変わりありません。
社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会では、大阪府からの委託を受けて親子交流のサポートをします。
支援対象者
以下のすべての条件に該当する方に限ります。
- 同居親又は別居親が大阪府内(ただし、大阪市、堺市、吹田市、高槻市、豊中市、八尾市、東大阪市、枚方市、寝屋川市を除く)に住所を有していること。
- 親子交流支援計画書作成時点において、概ね15歳未満である子どもとの親子交流を希望する別居親又は同居親であること。
- 親子交流の取り決めを行っている者で、本事業の支援を受けることについて父母間に合意があること。
- 子どもの連れ去り、配偶者暴力、子どもへの虐待などの恐れがないこと。
- 過去に大阪府親子交流支援事業や他の自治体又は親子交流支援団体による親子交流支援を利用したことがないこと。
親子交流支援事業の支援費用
親子交流支援事業の支援対象者として決定された場合、親子交流支援計画書作成日から最長1年間(ただし、令和6年度は令和7年3月31日まで)は、下記の①~③の費用(消費税込)分については無料(※1)で親子交流支援を受けることができます。
- 事前面談費用:5,500円/回(父母それぞれ2回まで)
- 見守り型の親子交流支援(※2):月1回2時間以内 10,000円(子ども2名まで。子どもが3名以上の場合、1名ごとに10,000円追加)
- 受渡し型の親子交流支援(※2):月1回 8,000円(子どもの人数は問わない)
※1 上記以外の提出書類費用、交通費、屋外施設の利用料等については自己負担となります。
※2 親子交流は親子交流支援計画書に基づいて行われるため、計画書の内容によっては月に複数回実施する場合がありますが、本事業で費用を支援するのは月1回分のみとなります。
支援に関する同意事項
- 社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会や親子交流支援団体(NPO法人ハッピーシェアリング)への申請書や電話・面談等での確認事項等、本事業において徴取した情報や書類は両団体及び大阪府の間において情報共有を行うこと。
- 社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会による資格確認及び NPO法人ハッピーシェアリングによる事前面談の結果によっては、親子交流支援事業の対象とならない場合があること。
- 見守り型の親子交流支援については、複数のグループ(別居親と子)が親子交流支援団体(NPO法人ハッピーシェアリング)の指定する場所にて2時間の親子交流を行うものであること。
- 大阪府暴力団排除条例における暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。
- 虚偽の申請であることが判明した場合や対象要件に該当しなくなった場合は、親子交流支援を停止し、支援に要した費用の請求を求める場合があること。
- 親子交流支援事業の実施については、社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会、NPO法人ハッピーシェアリングの指示に従うこと。
- 親子交流の場面に父母の紛争を持ち込まないこととし、父母は、子どもの心身の安全に最大限配慮し、相手親の意志及び生活状況を尊重し親子交流に関する約束、誓約事項、支援計画を遵守すること。
- 親子交流支援に際して、子どもに事故や怪我があった場合は、その子どもと一緒にいた父母が責任を負い、大阪府、社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会及び親子交流支援団体(NPO法人ハッピーシェアリング)は一切責任を負わないこと。
- 支援候補者及び支援対象者になった場合、親子交流支援団体(NPO法人ハッピーシェアリング)による事前面談を必ず受けること。
親子交流支援事業の流れ
STEP 1
お問合せ・お申込み(大阪府母子寡婦福祉連合会)
事業内容等をご説明しますので、大阪府母子寡婦福祉連合会にお電話(TEL:06-6748-0263)ください。支援を希望する場合は、父母それぞれから申込書と必要な添付書類をご提出ください。(なお、父母それぞれから申込みがない場合は資格確認の手続きに進めませんので、ご留意ください。令和6年12月15日当日消印有効)
必要書類
申込み時は以下の書類を大阪府母子寡婦福祉連合会までご提出ください。(郵送、持参)
- 親子交流支援事業申込書 PDF形式でダウンロードWord形式でダウンロード
- 住所確認書類:免許証または健康保険証の両面の写し
- 子どもの氏名・年齢を証明する書類の写し[同居親のみ]
- 親子交流に係る合意書面:調停調書・公正証書等の写し
STEP 2
資格確認(大阪府母子寡婦福祉連合会)
父母双方から申込書及び添付書類が提出されたら、親子交流支援事業の資格確認を行い、支援候補者に 該当するか否かを申込者にお知らせします。
STEP 3
事前面談・親子交流支援計画の策定・支援対象者の決定
(親子交流支援団体:NPO法人ハッピーシェアリング)
支援候補者となった父母それぞれに事前面談を行い、親子交流支援計画書を策定します。計画書をご確認いただき、親子交流にあたっての遵守事項にご誓約いただいた後、正式に親子交流支援事業の対象となるか否かを「親子交流支援事業実施の可否通知」にて支援候補者にお知らせします。
(令和7年2月15日までに「親子交流支援事業実施の可否通知」が通知されない場合、令和6年度は本事業による親子交流支援を受けることができませんので、ご留意ください。)
STEP 4
親子交流支援の実施(親子交流支援団体:NPO法人ハッピーシェアリング)
親子交流支援対象者として決定された方に、親子交流支援計画書に基づき、親子交流支援を実施します。支援期間は、計画書作成日から最長1年間(ただし、令和6年度は令和7年3月31日まで)です。支援費用は無料です。(ただし、交通費等、実費負担になるものもあります)
※ 親子交流支援団体(NPO法人ハッピーシェアリング)において規定する親子交流ルールの違反が認められた場合、支援は中止となります。
お問い合わせ・お申し込み
まずはお電話ください
TEL:06-6748-0263
- 受付:
- 月~土曜日/ 10:00 ~ 16:00
- 休日:
- 日・祝、年末年始(12月29日~1月3日)
- 受託事業者:
- 社会福祉法人 大阪府母子寡婦福祉連合会
〒537-0025 大阪市東成区中道1丁目3番59号 大阪府立母子・父子福祉センター内